
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この団体は「照葉まちづくり協会」(以下「TCA」という。)と称し、英文では「Teriha Community Association」(略称「TCA」)と表記します。
(TCAの区域)
第2条 TCAの区域は、別紙1に示す区域(以下「地区」という。)とします。
(事務所の所在地)
第3条 TCAの事務所を、地区内のうち、役員会が定める場所に置きます。
(TCAの目的)
第4条 TCAは、照葉まちづくり憲章に基づき、地区内の活力あるコミュニティの形成、快適で安全・安心な居住環境及び緑豊かでゆとりと統一感のある街並みの創出及び保全並びに住民相互の親睦を図ることを目的とします。
(TCAの事業)
第5条 TCAは前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行います。
(1)公園、緑地及び道路の管理その他まちの美化活動
(2)各種セミナー、交流会、イベント開催等のコミュニティ活動
(3)アイランドシティ環境配慮指針に沿った地域の環境づくり
(4)タウンセキュリティ、防犯カメラの運用、その他安全・安心のまちづくりのための防犯活動
(5)有線テレビジョン放送サービス利用による住宅地の景観維持および利便の増進
(6)建築協定及び緑地協定の調整その他街並み・景観等の維持・保全活動
(7)TCAホームページの運営その他の広報活動
(8)その他TCAの目的に必要または有用な事業
2.TCAは、前項各号の事業の一部を第三者に委託し、または請け負わせて執行することができます。
3.TCAは、第1項第4号に関し、サービス提供者との間で、タウンセキュリティサービスの利用に関する契約を締結するものとします。
4.TCAは、第1項第5号に関し、サービス提供者との間で、有線テレビジョン放送サービスの利用に関する契約を締結するものとします。
第 2 章 会 員
(会員)
第6条 TCAの会員は、正会員、準会員及び特別会員により構成され、必ずTCAに入会するものとします
2.正会員とは、現に地区内に居住するすべての世帯、不動産所有者(地区内に居住する者、公共公益施設に係る不動産所有者及び開発期間中の一時的な不動産所有者を除く。)及び現に店舗等の事業を営む者(開発期間中の一時的な不動産所有者を除く。以下「事業者」という。)をいいます。
3.準会員とは、地区内に設置される学校その他の公共公益施設の所有または管理する者(道路・公園緑地、供給処理施設その他の都市基盤施設の所有者を除く。)をいいます。
4.準会員は、第5条各号の事業が円滑に実施されるよう必要な協力を行います。
5.特別会員とは、開発期間中の一時的な不動産所有者である博多港開発株式会社及びアイランドシティ住宅開発企業連合体ならびに福岡市住宅供給公社をいいます。
6.特別会員は、それぞれの開発期間中において第5条各号の事業が円滑に実施されるよう必要な協力を行います。
7.正会員は、鍵の引き渡し日をもって、TCAへの加入日とし、TCAに対して加入日までに加入届を提出します。
8.TCAの会員は、第2項、第3項及び第5項の要件に該当する間は、いかなる事情においても退会できないものとします。
(会費等の納入)
第7条 正会員である地区内の不動産所有者のうち土地所有者(以下「所有者」という)は、TCAが第5条の事業を遂行するために要する費用、臨時に要する費用その他TCAの運営に要する費用に充てるため、1区画または1住居ごとに月額会費をTCAに納入するものとします。また、タウンセキュリティサービス利用料及び有線テレビジョン放送サービス利用料(TCA会費と合わせ、以下「会費等」という。)をTCAに納入するものとします。ただし、戸建エリアにおいて複数区画を一体として購入した場合は、住居数に応じて会費を納入するものとします。
2.所有者は会費等の納入者を、賃借人その他の第三者に変更することができるものとします。ただし、会費等に滞納が生じた場合は、所有者がその責任を負うものとします。
3.納入した会費等については、その返還を請求することができないものとします。
4.会費等の納期は、原則として毎年4月1日から同年9月末日までの6ヶ月分を同年4月末日までに、毎年10月1日から翌年3月末日までの6ヶ月分を同年10月末日までに納入するものとします。
5.納入方法は、原則としてTCAが指定する口座に納入するものとします。
6.前4項の各期間の途中で正会員となった者は、入会日の属する月の翌月分より最初に到来する9月または3月までの会費等を、前項の方法により前納するものとします。
7.会費等の納入期限から3ヶ月経過しても納入がない場合は、有線テレビジョン放送サービスの利用を停止することがあります。また、第34条第4項の議決を経て訴訟または法的措置を講ずることができるものとします。なお、訴訟または法的措置に要する費用を所有者に対して請求することができるものとします。
(会則等の遵守義務)
第8条 会員は、第4条の目的を達成するために、照葉まちづくり憲章の理念を踏まえるとともに、承認書、本会則、必要に応じて定められる細則ならびに総会及び役員会の決議を誠実に遵守しなければなりません。
(変更等の届出)
第9条 所有者は譲渡もしくは賃貸により会員の変更が生じた場合、もしくは、会員の住所等の変更が生じた場合、及び会費等の納入者を変更した場合は、すみやかにTCAに届け出をしなければなりません。
第 3 章 部会及び班
(部会)
第10条 TCAは、地区内に別紙1のとおり自治活動の基礎的な単位として部会を設けます。各部会は、TCAの事業を円滑に遂行するために、まちづくり活動、環境美化活動、文化サークル活動、広報活動、その他部会を運営する上で必要な事項につき各種専門委員会をおき、相互に協力・連携するものとします。
(班)
第11条 各部会は、必要に応じて部会内を分割して班を設けることができます。各班は、所属する部会活動を円滑に遂行するために相互に協力・連携するものとします。
(部会長及び副部会長)
第12条 各部会に所属する正会員の中から部会長1名及び副部会長1名を選出します。
2.部会長及び副部会長の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とします。ただし、再任を妨げないものとします。
3.部会長及び副部会長が任期満了または辞任により退任する場合においては、新たに後任者が就任するまでは、前任者は、なおその職務を行うものとします。
4.部会長及び副部会長が任期途中で交替した場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とします。
(部会長及び副部会長の職務)
第13条 部会長は、部会内における連絡及び調整、その他部会内の統括に関する業務を行います。
2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、または部会長が欠けたときは、その職務を代行します。
第 4 章 総会
(総会の種別)
第14条 TCAの総会は、通常総会及び臨時総会とします。
(総会の構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成します。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、以下の事項について審議議決します。
(1)本会則の変更ならびに細則の設定、変更及び廃止
(2)第25条の役員等の選任及び解任
(3)会費の決定及び変更
(4)TCAの事業計画の決定及び変更ならびに事業報告の承認
(5)TCAの収支予算の決定及び変更ならびに収支決算の承認
(6)第25条の役員の報酬の決定及び変更
(7)正会員のための共用の施設その他の財産(以下「共用財産」という。)の処分及び重要な変更(改良を目的とした著しく多額の費用のかかるものに限る。)
(8)第5条第3項及び第4項に関するTCAの事業の契約の締結
(9)その他TCAの運営及び共用財産に関する基本的事項及び重要事項
(総会の開催)
第17条 通常総会は、年1回新会計年度開始以後3ヶ月以内に開催します。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)正会員の3分の1以上から議題を示して請求があったとき。
(3)第29条第2項の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集します。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3.総会を招集するときは、総会の日時、場所及び議題を示して、開会の日の14日前までに書面で通知して行います。
4.会長は、緊急を要する場合においては、役員会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において前項の期間を短縮することができます。
(会員の議決権)
第19条 所有者は、総会において、1区画または1住居ごとに各1個の議決権を有します。ただし、(仮称)賃貸棟所有者は入居戸数に応じた議決権を有し、その議決権の行使は入居者に付与するものとします。
(議決の方法)
第20条 総会は、議決権を持つ正会員の過半数の出席がなければ開くことができず、その議事は出席者が有する議決権総数の過半数の賛成をもって決します。
2.ただし、次の各号に掲げる事項に関する議決は、前項にかかわらず、出席者が有する議決権総数の5分の4以上の賛成を持って決するものとします。
(1)会則の変更(会費等の金額の変更を除く)
(2)第16条第7項に関すること
3.総会が成立しなかった場合、会長は、30日以内の日を定め、改めて総会を招集するものとします。
4.所有者の議決権は、記名・押印による書面または代理人であることを証する委任状によって行使することができます。ただし、その代理人は正会員に限ります。この場合、所有者はあらかじめ会長に委任状を提出しなければなりません。
5.前項の場合における第1項の規定の適用については、その所有者は出席したものとみなします。
(出席資格)
第21条 正会員の他、準会員、特別会員及びその他役員会が必要と認める者は、総会に出席することができます。
(議長及び議事録署名人)
第22条 総会の議長及び議事録署名人(2名)は、出席者の中から会長が指名します。
(議事録の作成)
第23条 総会の議事については、役員が議事録を作成します。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び前条の議事録署名人がこれに署名・押印します。
(議事録の公開)
第24条 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければなりません。
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