
第 5 章 役員等及び役員会
(役員等の構成)
第25条 TCA役員は、各部会の部会長及び副部会長とします。
2.役員の互選により、役員の中から以下の者を選任します。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)会計担当役員 2人
(4)総務担当役員 2人
3.TCAに2名以内の監事を置き、役員の中から選任し、総会において承認するものとします。
(会長)
第26条 会長は、TCAを代表し、その業務を統括するほか、会則、細則ならびに総会及び役員会の決議により会長の職務として定められた業務を遂行します。
2.会長は、通常総会において前年度における事業報告を行うものとします。
3.会長は、役員会の承認を得て、他の役員にその職務の一部を委任することができます。
(副会長)
第27条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行します。
(役員)
第28条 役員は、役員会の定めるところに従い、TCAの業務を担当します。
2.会計担当役員は、会費等収入金の保管、出納、収支予算・決算等の会計業務を行います。
3.総務担当役員は、役員会及び総会の議事録を作成するほか、TCAの総務を担当します。
4.役員は、必要に応じて役員が有する一切の権限を代理人(ただし、正会員に限る。)に委任することができます。
(監事)
第29条 監事は、TCAの業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告します。
2.監事は、TCAの業務の執行または財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会の招集を請求することができます。
3.監事は、役員会に出席して意見を述べることができます。
(役員及び監事の報酬)
第30条 総会の決議により、役員及び監事(以下「役員等」という。)としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができます。
(役員等の任期)
第31条 役員等の任期は、2年とします。ただし、任期満了または辞任により退任する場合、新たに後任者が就任するまでは前任者はなおその職務を行うものとします。
2.後任者の任期については、前任者の残任期間とします。
3.役員等の再任はこれを妨げません。
(役員の誠実義務等)
第32条 役員等は、この会則及び細則ならびに総会及び役員会の決議に従い、会員のために誠実にその職務を遂行するものとします。
(役員会の構成)
第33条 役員会は、役員をもって構成します。
(役員会の議決事項)
第34条 役員会は、次の各号に掲げる事項を議決します。
(1)総会提出議案
(2)第46条に定める勧告及び指示等
(3)総会から付託された事項
(4)会費等の滞納者についての訴訟または法的措置
(5)前4号のほか、TCAの運営に必要な事項
(役員会の招集)
第35条 役員会は、会長が招集します。
2.役員が3分の1以上の役員の同意を得て役員会の招集を請求した場合、会長は速やかに役員会を招集しなければなりません。
3.役員会の招集は、開催日の7日前までに通知するものとします。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができ、また、役員全員の同意があるときは、招集手続きを省略して開催することができます。
(役員会の運営)
第36条 役員会は、役員の過半数(役員の代理人を含む)が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席役員の過半数(役員の代理人を含む)で決します。
2.役員会の議長は、会長が務めます。
3.役員会の運営に関しては、役員会の議決によりその細目を定めることができます。
(議事録の作成)
第37条 役員会の議事については、総務担当役員が議事録を作成します。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載するものとします。
(議事録の公開)
第38条 会員が、役員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければなりません。
(専門委員会)
第39条 役員会は、まちづくり活動、環境美化活動、文化サークル活動、広報活動その他TCAを運営する上で必要な事項につき、各種の専門委員会を設けます。
2.専門委員会の各委員は各部会の当該専門委員の中から1名以上を役員会が選任します。
3.専門委員会は、別紙2の担当業務のほか、役員会から諮問を受けた事項について審議し、役員会に答申すること、及び、役員会から付託された事項について執行するものとします。
第 6 章 会 計
(事業年度)
第40条 TCAの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(TCAの運営費用)
第41条 TCAの運営に要する費用は、会費等及びその他の収入により充当します。
(収支予算の作成及び変更)
第42条 会長は、毎事業年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得るものとします。
2.収支予算を変更しようとするときは、会長は、その案を総会に提出し、その承認を得るものとします。
(収支決算の承認)
第43条 会長は、毎事業年度の収支決算案を、監事の会計検査を経て通常総会に報告し、その承認を得るものとします。
第 7 章 雑 則
(会則原本等の保管及び閲覧)
第44条 会長は、会則原本、細則、総会及び役員会の議事録(以下「会則原本等」という。)ならびに会員名簿を管理するものとします。
2.会長は、会員から理由を付した書面により請求があった場合において相当の理由があると認めるときは、前項の会則原本等を閲覧させるものとします。この場合、会長は、閲覧の日時、場所等を指定することができます。
(個人情報の取り扱い)
第45条 入手した個人情報については、別紙3の「TCA個人情報のお取り扱いについて」を遵守します。
(会長の勧告及び指示等)
第46条 会員が、会則、細則または総会もしくは役員会の議決に違反したときは、会長は役員会の議決を経て、当該会員に対しその是正等のため必要な勧告または指示を行うことができます。
2.会長が会員に対し前項の勧告または指示を行ったときは、会員はその是正等のために必要な措置を講じなければなりません。
(細則)
第47条 この会則の実施及びTCAの運営につき必要な事項に関しては、総会の議決により細則を定めることができ、その改廃についても同様とします。
(会則の改正)
第48条 この会則は、総会の議決により改正することができます。
附 則
(会則の発効)
第1条 この会則は、設立総会における会則の承認を経て発効します。
(会費等の金額)
第2条 TCA会費は、月額700円とします。
2.タウンセキュリティサービス利用料は、戸建住宅は月額1,540円、集合住宅は月額1,040円とします。
3.有線テレビジョン放送サービス利用料は月額1,260円とします。

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